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創業者が知っておくべきキャリアアップ助成金って?



雇用するなら利用しよう!キャリアアップ助成金とは?

人を雇い入れた形で創業するのであれば、もっとも使いやすい助成金はこの「キャリアアップ助成金」ではないでしょうか。これは簡単に言うと、「有期契約労働者の企業内でのキャリアアップを図るために、正社員化、人材育成、待遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して支払われる」助成金です。有期契約であるアルバイトやパート社員を正社員にする、賃金規定を増額改定する、有期契約労働者の諸手当を正社員と共通にするなど、助成の種類(コース)も多く用意されています。それぞれ対象となる要件が細かく決まっていますが、従業員のキャリアアップを行う場合は当てはまるものがある可能性が高いので、申請忘れの無いように必ず確認しましょう。なお、キャリアアップ助成金の全7コースを次項にて紹介しますが、以前あった「人材育成コース」については平成30年度より「人材開発支援助成金」に統合されているので注意が必要です。
 
キャリアアップ助成金は、支給を申請する事業主に対して条件があります。
①事業主が雇用保険に加入していること
②有期契約労働者のキャリアアップに取り組む担当として、「キャリアアップ管理者」を事業所に置いていること
③事業主はキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けていること(キャリアアップ計画はコース実施日までに管轄労働局長に提出する必要があります)
④申請するコースにおける対象労働者の賃金台帳や出勤簿など、帳簿を管理していること
⑤キャリアアップ計画の期間内に実際にキャリアアップに取り組んでいること
以上5つの要件をすべて満たす必要があります。この要件は全コース共通なので、しっかり対応できるようにしたいですね。
 

種類は豊富な7コース!自分に合うものを確認しよう

キャリアアップ助成金で用意されているコースは全部で7コースあります。それぞれ助成内容と助成額が異なりますので、適応するものをご確認ください。また助成額が増額されている「生産性の向上が認められる場合」ですが、簡単にいうと「助成金の支給申請を行う直近の会計年度の“生産性”が、その3年度前と比較して『6%以上伸びている』もしくは『1%以上6%未満だが、金融機関から一定の事業性評価を得ている』場合」のことを指します。指定された「生産性」の計算方法やその他の細かい要件がありますので、厚生労働省ホームページや管轄の都道府県労働局、最寄りのハローワークで確認するようにしましょう。
 
①正社員化コース(支給上限:①~③まで合わせて1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人まで)

助成内容 助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額
中小企業の場合 大企業の場合
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合(1人あたり) ①有期→正規 57万円<72万円> 42万7,500円<54万円>
②有期→無期 28万5,000円<36万円> 21万3,750円<27万円>
③無期→正規 28万5,000円<36万円> 21万3,750円<27万円>

※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合、①③:1人あたり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所で35歳未満の対象労働者を転換等した場合、①:1人あたり95,000円<12万円>(大企業も同額)加算、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、①③:1事業所あたり95,000円<12万円>(大企業の場合、71,250円<90,000円>)加算

※厚生労働省ホームページより一部引用

 
②賃金規定等改定コース(支給上限:1年度1事業所あたり100人まで、申請回数は1年度1回のみ)

助成内容 助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額
中小企業の場合 大企業の場合
全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定した場合(対象労働者数に応じて、1事業所あたり) ①全ての賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数 1~3人 95,000円<12万円> 71,250円<90,000円>
4~6人 19万円<24万円> 14万2,500円<18万円>
7~10人 28万5,000円<36万円> 19万円<24万円>
11~100人 *1人あたり 28,500円<36,000円> 19,000円<24,000円>
②雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数 1~3人 47,500円<60,000円> 33,250円<42,000円>
4~6人 95,000円<12万円> 71,250円<90,000円>
7~10人 14万2,500円<18万円> 95,000円<12万円>
11~100人 *1人あたり 14,250円<18,000円> 9,500円<12,000円>

※中小企業において3%以上増額した場合、①:1事業所あたり14,250円<18,000円>加算、②:1事業所あたり7,600円<9,600円>加算
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所あたり19万円<24万円>(大企業の場合、14万2,500円<18万円>)加算

※厚生労働省ホームページより一部引用

③健康診断制度コース(支給上限:1事業所あたり1回のみ)

助成内容 助成額※<>は生産性の向上が認められる場合の額
中小企業の場合 大企業の場合
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」 を新たに規定し、4人以上に実施した場合(1事業所あたり) 38万円<48万円> 28万5,000円<36万円>
※厚生労働省ホームページより一部引用

④賃金規定等共通化コース(支給上限:1事業所あたり1回のみ)

助成内容 助成額※<>は生産性の向上が認められる場合の額
中小企業の場合 大企業の場合
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合(1事業所あたり) 57万円<72万円> 42万7,500円<54万円>

※2人目以降の対象となる有期契約労働者等1人あたり2万円<2.4万円>(大企業の場合、1.5万円<1.8万円>)加算(上限20人)

※厚生労働省ホームページより一部引用

⑤諸手当制度共通化コース(支給上限:1事業所あたり1回のみ)

助成内容 助成額※<>は生産性の向上が認められる場合の額
中小企業の場合 大企業の場合
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合(1事業所あたり) 38万円<48万円> 28万5,000円<36万円>

※2人目以降の対象となる有期契約労働者等1人あたり1.5万円<1.8万円>(大企業の場合、1.2万円<1.4万円>)加算(上限20人)
※共通化した諸手当2つ目以降につき、1手当あたり16万円<19.2万円>(大企業の場合、12万円<14.4万円>)加算(上限10手当)

※厚生労働省ホームページより一部引用

⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース(支給上限:1事業所あたり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで)

助成内容 助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額
中小企業の場合 大企業の場合
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金引上げを実施した場合(基本給の増額割合に応じて、1人あたり) 増額割合 3%以上5%未満 19,000円<24,000円> 14,250円<18,000円>

5%以上7%未満 38,000円<48,000円> 28,500円<36,000円>
7%以上10%未満 47,500円<60,000円> 33,250円<42,000円>
10%以上14%未満 76,000円<96,000円> 57,000円<72,000円>
14%以上 95,000円<12万円> 71,250円<90,000円>
※厚生労働省ホームページより一部引用

⑦短時間労働者労働時間延長コース(支給上限:1事業所あたり1回のみ、支給申請上限人数は15人まで)

助成内容 助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額
中小企業の場合 大企業の場合
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合(1人あたり) 5時間以上延長 19万円<24万円> 14万2,500円<18万円>
※ ただし、「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せて実施し、労働者の手取り賃金が減少しない取組をした場合は、以下の通り1時間以上5時間未満の延長でも助成
1時間以上2時間未満 38,000円<48,000円> 28,500円<36,000円>
2時間以上3時間未満 76,000円<96,000円> 57,000円<72,000円>
3時間以上4時間未満 11万4,000円<14万4,000円> 85,500円<10万8,000円>
4時間以上5時間未満 15万2,000円<19万2,000円> 11万4,000円<14万4,000円>
※厚生労働省ホームページより一部引用

キャリアアップ計画には何を書く?

キャリアアップ助成金を申請するために事業主が用意するもののひとつに「キャリアアップ計画」があります。これにはどのようなことを記載するのでしょうか。
 
①期間
事業主が行おうとしているキャリアアップの内容を、どの程度の期間で実施するのか記載します。3年以上5年以内の期間で設定し、計画した期間内にキャリアアップを終了させる必要があります。
②期間中に講じる措置
キャリアアップの内容を記載します。正社員への転換や賃金規定の改定など、自社で行う内容を決定しましょう。
③対象者
申請対象となる有期契約労働者等の情報を記載します。「<正社員化コース>○○部門に配属後○年を経過した契約社員およびパートタイム労働者」という書き方になります。
④目標
キャリアアップの目標値を記載します。具体的人数を含めた実施の目標を書きましょう。
⑤目標を達成するために講じる措置
昇格試験や面談など、設定した目標を達成するために行う具体的な方策について記載します。
⑥計画全体の流れ
キャリアアップ実施のために必要な雇用規定の改定や整備、対象者へのキャリアアップ制度の周知など、計画実施・達成のための具体的な手法を記載します。
 
このキャリアアップ計画を策定していないと、キャリアアップ助成金は申請できません。またこの計画策定の際には、計画対象者の意見が反映されるようにすべての事業所の労働者代表から話を聞く必要があります。聞くべき話の内容や対象コースの有無、必要書類の準備など煩雑な作業に悩みそうであれば、専門家のサポートを受けることも考えてみるといいですね。