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創業時に活用できる助成金を知ろう!



融資とは違うの?助成金について知らないと損をする!

起業する時というのは何かとお金がかかるものです。会社をおこす、飲食店を開業する、美容師として独立する…。自分が創業者になることを念頭に置いて、コツコツと自己資金を貯め、それでも足りない分は外部から資金調達をすることになります。その時、最初に調達先として頭に浮かぶのは金融機関などからの借入だと思います。創業融資という形で日本政策金融公庫や地方自治体などに融資の申し込みをすることが多いと思いますが、それらは当然返済が必要ですね。ですが、実は返済不要の資金調達方法があることをご存知でしょうか?それが、助成金です。「助成金は、なにか大きな事業でないと適用されない」というイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。創業者でも利用できるものはたくさんあるのです。これを知らないと「返済の必要な融資」にばかり目がいって、損をしてしまうかもしれません!助成金について、知っておきたいことをまとめました。
 
①助成金ってナニ?
助成金とは、国や地方自治体から事業支援のために受け取ることのできる「返済不要のお金」です。これはそもそも私たちが納めた税金です。助成金の財源は「雇用保険料」の一部であり、起業すれば必ず創業者は納めることになるものですから、堂々と受け取っていいのです。国や自治体も、新しい企業が増えることで雇用が生まれ、経済活動が活発化することを望んでいます。助成金は雇用関係の助成金と、研究開発型の助成金の2種類に大別することが出来ますが、創業者が利用する助成金は雇用関係のものが多く、厚生労働省管轄のものになるでしょう。
 
②誰でも必ずもらえるの?
「助成」金というぐらいですから、「何かを助成する」という目的があります。その目的に合致していなければ受け取ることは出来ません。税金であるために制限が多く、申請期間も決まっています。またその年の政策や方針によっても内容が変わるため、毎年同じ助成金が必ずあるというわけではありません。とはいえ要件さえ満たせば原則的には受け取れるお金になりますので、見逃さないようにしたいですね。受給した助成金は、「経常利益」として計上することが出来ます。
 
③新しい助成金はいつ頃出るの?
時期は大体5~6月に募集されることが多いようです。1ヵ月程度の短い期間で締め切りになる助成金も多く、この時期は注意して調べておく必要があります。もしも自分が起業しようとしている事業に関係がありそうな助成金が出た場合には、すぐに申請しましょう。財源が決まっているため、締め切りまでの期限を待たずに募集が終了してしまうこともあります。
 

起業したときに使える助成金には何がある?

創業時に活用できる助成金の種類は多く、そのほとんどが雇用に関するものになるでしょう。人を雇わずに起業する場合には利用できませんが、そうでない場合はぜひとも利用したいものです。ここでは、利用できる可能性の高い助成金をご紹介します。

①特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の高年齢者を1年以上継続して雇うことが確実である場合に助成金が支給されます。

支給要件 次の要件のいずれも満たすことが必要。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
支給額 50~70万円 ※中小企業事業主以外に対する支給額は40~60万円
対象期間 1年間
※厚生労働省ホームページより一部引用

②生涯現役起業支援助成金
「40歳以上の中高年齢者が起業することで自らの就業機会を創出し、なおかつ中高年齢者を雇用した場合」の募集や教育訓練費の一部を助成金として受け取れます。

支給要件 (1)起業基準日から起算して11ヵ月以内に「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。
(2)事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
   a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
   b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
   c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
   d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
(3)計画期間内(12ヵ月以内)に、対象労働者を一定数以上(※)新たに雇い入れること。
   ※60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)
(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
(5)起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていないこと。  など
支給額 ・起業者が高年齢者(60歳以上)の場合、2/3(上限200万円)
・起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合、1/2(上限150万円)
※厚生労働省ホームページより一部引用

 
上記のほか、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35才未満の人を一定期間試行雇用する場合に受給できる「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」や、再就職援助計画などの対象者を離職後3ヵ月以内に雇い入れ、継続雇用を確約する場合に受給できる「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」などがあります。
 

利用するときの注意点は?

返済不要、しかも要件に合えば原則受給できるお金ということで飛びついてしまいたくなりますが、助成金の利用には注意すべき点があります。
1つ目は、上にも書きましたが「自分で調べないと情報がなかなか手に入らない」こと。助成金について大々的に宣伝されるようなことはありませんから、自分から積極的に調べないと知らないまま過ぎてしまいます。
2つ目は、「後払いである」こと。創業融資は審査に通ればすぐに資金を調達できますが、助成金の場合は申請した内容で実際に使用した後でなければお金は手に入りません。助成金をあてにして、それだけで起業することは出来ないということです。
3つ目は、「申請代行は社会保険労務士しかできない」ということ。忙しさや煩雑さから専門家のサポートを受けることもあると思います。「助成金の申請を代行します!」と謳う会社があったとしたら、社会保険労務士が対応してくれるのかよく確認しましょう。助成金の申請代行は、社会保険労務士の独占業務です。悪質な詐欺の場合もあるので、サポートを依頼する前に良く注意しましょう。