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新創業融資と新規開業資金の違い



1.まずはそれぞれ理解しよう!新規開業資金とは

新創業融資と新規開業資金は、政府系金融機関である日本政策金融公庫が提供する融資制度です。両方ともとても有名な制度ですが、「創業時にはどちらを利用したほうがいいのか」という質問が多く見受けられます。それに答えるには、両方の制度を理解する必要があります。まずは「新規開業資金」について概要を確認しましょう。

運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

ご利用いただける方 次のいずれかの要件に該当することが必要です。
1.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
4.雇用の創出を伴う事業を始める方
5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
6.地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を
受けて事業を始める方
7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
9.前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、
適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、
1,000万円を限度として本資金を利用する方
1~9のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方
資金の使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
利率(年) • 基準利率 ※以下に当てはまる場合は特別利率を適用
•  ・産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて新たに事業を始める方の
•   運転資金及び設備資金(土地取得資金を除きます。)
•  ・地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて
•   新たに事業を始める方の運転資金及び設備資金(土地取得資金を除きます。)
•  ・Uターン等により地方で新たに事業を始める方の運転資金及び設備資金(土地取得資金を除きます。)
•  ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から
•   出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。)を
•   受けた方の設備資金・運転資金
・技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の運転資金及び設備資金(土地取得資金を除きます。)
保証人・担保 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※日本政策金融公庫ホームページより一部抜粋・引用

「新規開業資金」は自己資金要件がないものの、原則として保証人や担保が必要な融資制度となります。保証人は社長がなるケースが多いですね。「ご利用いただける方」の条件が細かく決められていることと保証人・担保が必要であることから、融資を受けられる人に制限がある分、受けられる融資の金額も大きくなる傾向があります。

2.勘違いしているかも?新創業融資

冒頭に書いた通り、「新規開業資金とどちらを選んだら良いでしょうか?」という質問がある「新創業融資」。実は、「この問い自体が成立しない」ということはご存知でしょうか?新規開業資金に続いて、新創業融資について概要を確認しましょう。

ご利用いただける方 次の1~3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。
資金の使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間 各種融資制度で定めるご返済期間以内
利率(年) 融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
担保・保証人 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
ご利用いただける融資制度 「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。
 新規開業資金
 女性、若者/シニア起業家資金
 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
 新事業活動促進資金
 食品貸付
 生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限ります。)
 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
 企業活力強化資金
 IT資金
 海外展開・事業再編資金
 地域活性化・雇用促進資金
 事業承継・集約・活性化支援資金
 ソーシャルビジネス支援資金
 環境・エネルギー対策資金
 社会環境対応施設整備資金
 企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。)

※日本政策金融公庫HPより一部抜粋・引用
 
新創業融資を利用するにあたってもっとも大切なことは、「無担保・無保証で借りられること」ではなく、「自己資金要件があること」でもなく、「各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる」特例制度であることです。つまり、「新創業融資を単体で利用することは出来ない」のです。
 

3.2つの融資の関係性とその利用方法

新創業融資を説明しているサイトは大変多いですが、なぜか「新創業融資は単体で利用できる融資制度ではない」ということにはあまり触れられていません。新規開業資金を例にとると、使い方としては「新規開業資金を利用する創業者が、担保・保証人が必要な新規開業資金で借りられる7,200万円のうち、新創業融資という特例制度を適用して3,000万円まで無担保・無保証で利用する」という形になります。よって、新規解消資金と新創業融資の「どちらを」利用するのか、という問いは成り立たないのです。検討するとすれば、「新規開業資金を利用する中で、新創業融資制度を適用するかどうか」になります。
各融資制度の要件を比較すると下記のようになっています。

新規開業資金 新創業融資制度
新たに事業を始める方または事業開始後
おおむね7年以内の方
融資対象者 新たに事業を始める方または事業開始後で
税務申告を2期終えていない方
なし 自己資金要件 創業資金総額の10分の1
新たに事業を始めるため、
または事業開始後に必要とする資金
資金の使いみち 事業開始時または事業開始後に
必要となる事業資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
必要 担保・保証人 不要

主な違いは自己資金の有無と担保・保証人の有無になるので、自分により合う制度を利用するようにしましょう。