利用しないのはもったいない!起業家に強い味方の助成金・補助金について
助成金や補助金は融資と違って返済不要のお金です。国や自治体などの公的支援なので経済発展や雇用促進、労働者の職業能力向上などを目的とした内容が多く、中には創業支援を目的に実施されているものもあります。また創業支援とは直接関係がないものでも、創業時あるいは創業後に利用できる制度は数多くあります。事業資金にも活用できる返済不要の助成金・補助金は起業家にとって強い味方になりますが、活用できるかどうかはまずその制度を知っているかいないかが分かれ目になります。
次に起業家が利用できる可能性のある助成金・補助金をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
起業家が利用できる助成金・補助金はコレ!
- 補助金(経済産業省系)
- 地域創造的起業補助金
- 新たな需要や雇用の創出等を促し、国や経済を活性化させることを目的とした事業の創業者に対してその事業に関する経費の一部を支援
- 事業継承補助金
- 事業継承をきっかけに経営革新や事業転換などの新しい取り組みをする中小企業を支援する補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等を支援する
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援
- (※経済産業省・中小企業庁ホームページより一部引用)
- 「ものづくり補助金」について詳しく知りたい方はこちら
- 助成金(厚生労働省系)
- 再就職手当
- 雇用保険の失業等給付の基本手当受給期間内に、早期に再就職が決まると再就職手当が支給される制度。再就職を早期に促すための制度ですが、再就職は自ら事業を開始した場合にも該当します。
- 生涯現役起業支援助成金
- 中高年齢者(40歳以上)の方が自ら起業し、中高年齢者等を雇い入れた場合
- 特定求職者雇用開発助成金
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- ①特定就職困難者コース:高齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れた場合
- ②生涯現役コース:65歳以上の高齢者を雇い入れた場合
- ③被災者雇用開発コース:東日本大震災における被災離職者を雇い入れた場合
- ④発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース:発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れた場合
- ⑤三年以内既卒者等採用定着コース:学校等の既卒者、中退者が応募可能な新卒求人・募集を行い新たに雇い入れた場合
- ⑥障害者初回雇用コース:障害者を始めて雇い入れた場合
- ⑦長期不安定雇用者雇用開発コース:長期にわたり不安定雇用を繰り返すものを雇い入れた場合
- ⑧生活保護受給者等雇用開発コース:自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者を雇い入れた場合
- トライアル雇用助成金
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- ①一般トライアルコース:安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れた場合
- ②障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース:障害者を試行的・段階的に雇い入れた場合
- ③若年・女性建設労働者トライアルコース:建設業の中小事業者が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用した場合
- 地域雇用開発助成金
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- ①地域雇用開発コース:雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れた場合
- ②沖縄若年者雇用促進コース:沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れた場合
- 雇用調整助成金
- 景気の変動などの理由により、事業の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、職業訓練や出向を実施することによって従業員の雇用を維持した場合
- キャリアアップ助成金
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- ①正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
- ②賃金規定等改定コース:すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合
- ③健康診断制度コース:有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合
- ④賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合
- ⑤諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け適用した場合
- ⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース:労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者として、基本給を増額した場合
- ⑦短時間労働者労働時間延長コース:短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合
- 両立支援等助成金
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- ①出生時両立支援コース:男性の育児休業等取得推進に取り組んだ場合
- ②介護離職防止支援コース:仕事と介護の両立支援に取り組んだ場合
- ③育児休業等支援コース:中小企業が労動者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組んだ場合
- ④再雇用者評価処遇コース:育児・介護等を理由とする離職者を再雇用した場合
- ⑤女性活躍加速化コース:女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成した場合
- ⑥事業所内保育施設コース:事業所内保育施設を設置・増設・運営した場合
- ▪︎人材開発支援助成金
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- ①特定訓練コース:OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施した場合
- ②一般訓練コース:職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施した場合
- ③教育訓練休暇付与コース:有給教育訓練休暇制度を導入し、労動者が当該休暇を取得した場合
- ④特別育成訓練コース:有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行った場合
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(※厚生労働省ホームページより一部引用)
- 自治体による助成金・補助金
- 都道府県や市区町村においても地域経済の発展を目的とした独自の補助金や助成金があります。
起業する地域で利用できる助成金・補助金がないかチェックしておくといいでしょう。
- 公益財団などによる助成金・補助金
- スタートアップ補助金、ベンチャー育成基金など公益財団や大手企業などによる助成金・補助金には創業期に利用できるものが多くあります。国や自治体による助成金・補助金に比べて受給の難易度は上がりますが、金額が大きいものが多いのが特徴です。
最後に・・・
以上様々なタイプの助成金・補助金を紹介しましたが、補助金に関しては終了している可能性があるものもあります。必ず国や自治体のホームページをチェックして内容について確認しましょう。そしてこれらの助成金・補助金の中からまずは自身が起業する際に利用できるかどうかを見極めることが重要です。申請手続きはそれぞれの内容に基づいた準備が必要になり手間も時間もかかるため、合わせて専門家に相談するのもおすすめです。